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司法書士 Sharon legal office


1 どんな制度なの? 

  相続した土地が所有者不明土地の予備軍となっている現状を踏まえ、

  その発生予防の観点から、

  相続した土地を手放して国に引き取ってもらうという新しく創られた制度です


2 誰でも申請できるの?

  相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、原則申請可能です

  制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、

  売買等によって土地を取得した方や法人は対象外です


3 どこに申請するの? 

  申請窓口は、帰属する土地を管轄する法務局です


4 どんな土地でも引き取ってくれるの?

  一定の要件をクリアした土地でなければなりません

  例えば、建物がある土地、土壌汚染のある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地は、

  そもそも申請すらできません

  また、勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖がある土地や土砂崩落などの

  災害発生防止措置が必要な土地も対象外です


5 費用はどのくらいかかるの?

  審査手数料と負担金が必要です

  負担金は原則20万円となっていますが、多数の例外があります

  住宅街の宅地、優良農地や山林については、面積に応じて金額が決まります

  具体的な算定方法は、法務省HPに詳細が掲載されていますので、参照ください


ハードル高そうな相続土地国庫帰属制度ですが、いよいよ4月27日にスタートします

制度の利用を検討される方は、専門家や法務局にてご相談下さい


 

みなさま、明けましておめでとうございます

 いつも このコラムをお読みいただき、ありがとうございます

本年も、みなさまのお役に立つような情報を発信して参りますので、

どうぞよろしくお願い致します


 さて、3年ぶりの行動制限のないお正月でしたが、皆さんはいかがお過ごしでしたか?

ご親族が一堂に会し、楽しい時間を過ごされたという方も多いと思います


一般的に親族というと、親戚全員という認識がされますが、

法律上の親族は、すべての親戚が含まれるというわけではありません


法律上の親族とは、

①6親等内の血族 ②配偶者 ③3親等内の姻族 とされています


 血族とは、血縁の繋がっている者のことです

親、兄弟、祖父母、おじおば、いとこなどです


姻族(いんぞく)とは、配偶者の血族のことをいいます

夫からみると妻の父母、妻からみると夫の父母は、姻族です


配偶者は、血族でも姻族でもありませんが親族です


親等(しんとう)とは、親族関係の遠近を表す単位です

親族としての距離を測る意味を持っています

親等の数え方は、同一の始祖まで遡って数えていきます

親子であれば1親等、兄弟であれば2親等、おじやおばは3親等、いとこは4親等となります


となると、お正月に集まる親戚は、

ほぼほぼ法律上の親族に含まれるということになりますね


さて、今回は、親族、血族、姻族、親等と

知っているようで知らない法律用語が並びましたが、ひとつひとつは難しくありません

ご自身の家系図を作成しながら、法律上の親族の範囲を確認してみてください




 

師走と聞くと、今年も終わる~と慌ただしくなり、

“走“の漢字は、一層、時の流れの速さを感じさせますね


時候の挨拶として用いる「師走の候」、

いつ頃使うのかを調べてみると、

12月初旬から中旬頃が適しているとのこと

ちなみに、12月上旬は、「初冬の候」「初雪の候」なども使われ、

下旬になると「歳末の候」「歳晩の候」が適しているとのことです

少しずつ年の瀬に向かっている雰囲気が伝わりますね


さて、慌ただしい12月ですが、残すところ僅かとなりました

大掃除に年賀状、おせちの準備など、ラストスパートという方も多いと思います

そんな忙しい中、このコラムを読んでいただき、ありがとうございます

皆様のご支援により、無事新しい年を迎えることができそうです

私たちシャロンに関わってくださった、

おひとりおひとりに感謝の気持ちをお伝えしたいです

今年もありがとうございました

どうぞ、佳い年をお迎えください 

先日読んだ記事に、相続を順位と割合で55パターンに分類して解説するというものがありました


55パターンという驚きの数字にひかれて読みすすめると、

配偶者と子が相続するパターンから始まって、

実子と養子がいるパターン、

胎児がいるパターン、

子が父を侮辱した、

身寄りがない、

などレアなケースも含め様々な態様についての解説がされていました

相続と一言で言っても、多種多様であることに改めて感じ入りました


相続は、態様のほかにも遺産承継に関する考え方も千差万別です

百人いれば百通りの考え方があり、

置かれた状況や立場の違いによるところも大きく、

周りの雑音もあり、

驚くような主張をされるケースもあります


遺産承継は、ほかの相続人と比べることで、心が乱れてしまいます

人間ですから当然です

しかし、遺してくれただけで有難い、代わりに親孝行してくれてありがとう、

という感謝の気持ちで心を満たすと、あら不思議、心穏やかです


相続は、一生のうちで何度も経験することではありません

経験して学ぶことより、事前の予習が大切です

専門家に相談したり、このコラムも参考に、

相続をきっかけに更に家族の仲が深まったというような手続きにしていただきたいなと思います

 

キャッシュレス化の流れにより、近年、電子マネーは急速に浸透しました

身近なところでは、豊橋市プレミアム付電子商品券「とよっペイ」、これも電子マネーの一種です

先日、私も緊張しながら初めて利用しました

とても簡単、便利、そして、波に乗れたわ~と嬉しかったです


ところで、電子マネーは、預貯金などと同じように相続することができる?

 電子マネーは、支払方法により次の3つに分類されます。

 ① あらかじめ現金をチャージして使用する「先払い型(プリペイド型)」

 ② クレジット会社を通じて支払う「後払い型(ポストペイ型)」 

 ③ 銀行口座から即時に引落とされる「即時払い型(デビット型)」


このうち、相続の対象となるのは、①プリペイド型のみです

②ポストペイ型、③デビット型は、利用して初めて支払いが生じるものですので、相続すべき財産的価値が存在しません

ちなみに、利用後の請求分(未払分)は、債務として相続の対象となります


①プリペイド型は、チャージ残高が残っていた場合、財産的価値が存在していますから、相続の対象となりそうです

しかし、現状、発行会社によって相続の可否が異なっています

ガイドラインの整備が不十分であるが故に、各社、規約で相続の可否について謳っており、A社は死亡により権利が消滅する、B社は相続人へ返金するなどと対応はまちまちとなっています

 今後、ガイドラインが整備され、ルールや手続きが明確化されていくことになりますが、現状、利用者が死亡した際、残高がゼロとなる(相続できない)場合があることを知ったうえで、電子マネーをご利用下さい

皆さんは初めて投票に行ったときの年齢を憶えていますか?

平成28年、公職選挙法が改正され、選挙年齢は18歳となりました

当時は、高校生が模擬投票などを行い、話題になりました

5年も前の事なのですね 


さて、今年は、民法の改正法が施行となり、成年年齢が18歳に引き下げられます

民法上「成年」といいますが、一般的には「成人」ということです

具体的には、今年4月1日の時点で18歳以上20歳未満の方は、4月1日に成年に達することになります 

4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります


この改正により、18歳19歳の方は、親権者の同意を得ずに、単独で携帯電話を購入するなどの各種契約を行うことができるようになります

また、親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所を自分の意思で決めたり、10年有効パスポートを取得したり、公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと、そして遺産分割協議に参加することなどができるようになります


 ひとりでできることが増える一方、自己責任という義務も果たさなければなりません

契約についていえば、未成年者に認められている取消権を行使することはできなくなり、代金支払いなどの義務の履行が求められます

成年に達する18歳19歳の皆さん、そして、親御さん、準備はできていますか? 

島根県司法書士会がエンディングノートを作成し、公式HPにて無料で公開しています

同会曰く、「分かりやすく使いやすいをめざして、丁寧に作りました

      あなたの人生の整理に役立ち、

      今まで以上に素敵な人生を送る手助けになれば幸いです」 とのことです

とても良く出来ていますので、ご紹介します


エンディングノートとは、人生の終末を迎えるにあたり、残される家族に自分の思いを伝え、自身の人生を総括するための記録です

2011年に流行語大賞にノミネートされてから10年余、すっかり社会に馴染んだ感がありますね

 エンディングノートに、決まった形式はありません

ご自由にと言われると、どこから始めてよいかわからないという方のために、島根県会が作ったエンディングノートは最適です

3部構成となっており、

1.「わたしのこと」として、自分史からはじまり、

2.「万が一に備えて」として、医療や介護、葬儀やお墓の希望、財産管理のことなど、

3.「相続に備えて」として、財産の棚卸し、分配、貸したままになっているモノやマイナスの財産ことなど、すべて質問に答える形で記載していくようになっています


書く順番は自由です

どこから始めても構いません

迷っているとところは、迷っていると記載しておけば大丈夫です

 初めの一歩が踏み出せないというあなた、まずは島根県司法書士会で検索してみて下さい

先日、「父が亡くなりました 生前に遺言を作ったと聞いていましたが、見つかりません どうしましょ?」というご相談がありました

このような場合、遺言が公正証書で作成されていれば、公証役場で探してもらうことができます


公正証書遺言の原本は、作成した公証役場において、概ね遺言者が120歳になるまで保管されています

概ねとしたのは、保管期間は、公証役場ごとに決められており、半永久的というところがあれば130歳までというところもあるからです 


公証役場では、原本の保管と共に、遺言者の氏名・生年月日などの情報をデータベース化しています

昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、全国の公証役場から検索することができるようになっています

ただし、公正証書遺言の検索は、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも検索の請求をすることはできません


遺言を作成したけれど、内容は明らかにしたくないという場合は、少なくとも遺言を公正証書作成していることを相続人へ伝えておくと見つけてもらえないリスクは回避できtるので、安心です




 民法及び不動産登記法を改正する法案が国会で成立し、相続登記が義務化されることが決まりました。所有者不明の土地が増加の一途を辿る現状を打破し、これ以上の発生を予防するための措置です。改正法の運用開始日(施行日)は、令和6年4月1日です。

 これまで、相続登記に申請義務は課されていませんでしたが、今後は、相続人が土地や建物を相続によって取得したことを知った時から3年以内に相続登記を行わなわなければならないとされました。義務ですから、怠ったときは過料という罰が科せられることも決まりました。

 えぇ~罰~、と叫んだあなた、慌てなくても大丈夫です。相続登記が義務化されるのは、3年以内の政令で定める日とされましたので、即刻過料とはなりません。よかった~、と安心したあなた、3年以内に義務化されることは決定しましたから、いつまでも放置しておくことはできません。

 様々な理由により放置されてきた相続登記ですが、これを機会に着手して下さい。次の世代に問題を相続させないよう、あなたの代で済ませておくことが肝要です。