電子マネーの相続 ~〇〇ペイ、使ってますか?~

キャッシュレス化の流れにより、近年、電子マネーは急速に浸透しました

身近なところでは、豊橋市プレミアム付電子商品券「とよっペイ」、これも電子マネーの一種です

先日、私も緊張しながら初めて利用しました

とても簡単、便利、そして、波に乗れたわ~と嬉しかったです


ところで、電子マネーは、預貯金などと同じように相続することができる?

 電子マネーは、支払方法により次の3つに分類されます。

 ① あらかじめ現金をチャージして使用する「先払い型(プリペイド型)」

 ② クレジット会社を通じて支払う「後払い型(ポストペイ型)」 

 ③ 銀行口座から即時に引落とされる「即時払い型(デビット型)」


このうち、相続の対象となるのは、①プリペイド型のみです

②ポストペイ型、③デビット型は、利用して初めて支払いが生じるものですので、相続すべき財産的価値が存在しません

ちなみに、利用後の請求分(未払分)は、債務として相続の対象となります


①プリペイド型は、チャージ残高が残っていた場合、財産的価値が存在していますから、相続の対象となりそうです

しかし、現状、発行会社によって相続の可否が異なっています

ガイドラインの整備が不十分であるが故に、各社、規約で相続の可否について謳っており、A社は死亡により権利が消滅する、B社は相続人へ返金するなどと対応はまちまちとなっています

 今後、ガイドラインが整備され、ルールや手続きが明確化されていくことになりますが、現状、利用者が死亡した際、残高がゼロとなる(相続できない)場合があることを知ったうえで、電子マネーをご利用下さい

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