調停

被相続人が遺言を残していなかった場合、相続人は遺産の分配方法を話し合います

これを遺産分割協議といいます


遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です

反対する相続人がいると永遠に成立しません

 

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所で“話し合い”をすることができます

これを遺産分割調停といいます

話し合いをするといっても、当事者が対峙して行うものではありません

それぞれが別室で待機し、

調停委員が双方の言い分を個別に聴き、妥当な分割案を提示してくれます

双方が分割案を受け入れれば、調停成立となります


 調停のメリットは、中立な第三者である調停委員が介入することにあります

当事者同士の話し合いがいつまでたっても平行線という場合は、

話し合いの場を裁判所に移してみることで、思わぬ解決策が得られるかもしれません


当事務所では、

必要な場合には調停の代理人となる弁護士をご紹介することもできます

 

裁判所などと構えることなく、

話し合いに行くという気楽な心持ちで利用していただければと思います


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