いよいよ、スタート ~相続登記義務化~


4月1日、相続登記が義務化されました

従来は、義務ではなく、登記をするかどうかは相続人の判断に委ねられていました


しかし、昨今、長らく登記がされていないために、

不動産登記簿を見ても現在の所有者が判明しない土地(所有者不明の土地)が増加し、

災害からの復旧、民間の土地活用、公共事業の妨げなどの問題を引き起こすようになりました


そこで、所有者不明の土地や空家問題の抜本的な解決策の一つとして、

相続登記が義務化されることになりました


具体的には、

不動産の相続人は、

”自身が不動産を相続で取得したことを知った日” から3年以内に

相続登記をする必要があります


遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も同様に、

遺産分割から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります


この制度は、令和6年4月1日から始まりましたが、これ以前に発生した相続も対象となります

令和6年4月1日より前に相続した不動産は、

令和9年3月31日までに相続登記することが必要となりますので、ご留意下さい


上記の義務に違反すると、行政上のペナルティが課されることも決まっています

正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となります


不動産を相続したら、早めに登記をしましょう



司法書士 Sharon legal office

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