遺言 ~何処に?~

先日、「父が亡くなりました 生前に遺言を作ったと聞いていましたが、見つかりません どうしましょ?」というご相談がありました

このような場合、遺言が公正証書で作成されていれば、公証役場で探してもらうことができます


公正証書遺言の原本は、作成した公証役場において、概ね遺言者が120歳になるまで保管されています

概ねとしたのは、保管期間は、公証役場ごとに決められており、半永久的というところがあれば130歳までというところもあるからです 


公証役場では、原本の保管と共に、遺言者の氏名・生年月日などの情報をデータベース化しています

昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言であれば、全国の公証役場から検索することができるようになっています

ただし、公正証書遺言の検索は、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも検索の請求をすることはできません


遺言を作成したけれど、内容は明らかにしたくないという場合は、少なくとも遺言を公正証書作成していることを相続人へ伝えておくと見つけてもらえないリスクは回避できtるので、安心です




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