遺言書の保管を考える


遺言は、あなたがお亡くなりになった後に、その効力を発揮します

存在が明らかとなって、はじめて日の目をみるのであって、

見つけてもらえなければ、その力は発揮されません

見つけてもらうためには、保管場所がとても重要です


遺言の種類ごとに、保管場所を検討してみましょう

 

公正証書遺言の場合は、

原本は遺言を作成した公証役場に保管されます

相続人に対しては、遺言を作成した公証役場の場所を伝えておけば十分です


自筆証書遺言の場合は、

遺言者の判断で保管場所を決めることになります

改ざんや破棄を防ぐためには、

利害関係のない第三者へ保管を依頼することが望ましいです

具体的には、ご友人や専門職である士業、信託銀行などです

もう一つの有力候補は、法務局です

3年前に運用が始まった自筆証書遺言保管制度を利用します

改ざんのリスクゼロ、

コスト面でも信託銀行などと比べて圧倒的に安価、

さらに自筆証書遺言であるにもかかわらず検認の手続きも不要 という優秀さです


遺言の作成を検討されているのであれば、内容と併せて、保管場所にもご留意を



 

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