公正証書遺言  ~作ったと聞いたけど、何処に?~


父親が生前に遺言を作成したことは聞いているけれど、探せど探せど見当たらず…

こんなとき、遺言書が公正証書で作成されていれば、公証役場で探してもらうことができます


遺言公正証書は、

・遺言者の死亡後50年、

・証書作成後140年、

・遺言者の生後170年間、保存する取扱いとなっています


また、遺言者の氏名、生年月日、作成年月日などの情報がデータベース化されていますので、

昭和64年1月1日以降の作成であれば、検索ができるようになっています


しかも、作成した公証役場が判らなくても、全国どの公証役場でも検索することができます

とても便利になっています


ただし、公正証書遺言の検索は、

遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも検索の請求をすることはできません


また、遺言者の死亡後も、

検索の請求ができるのは、法定相続人・受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られています


 公正証書遺言を作成したけれど、内容は明らかにしたくないという場合は、

1.公正証書で遺言を作成していること、

2.公証役場で検索できること、

この2点を相続人へ伝えておくとよいでしょう


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